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探偵 広島/中央興信所広島本社【家庭裁判所前】
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迷惑防止条例

条例と 《改正後の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(抜粋)》
広島県:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
 

昭和38年7月1日条例第15号

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例をここに公布する。

 

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
 

(目的)
第1条
 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて県民生活の平穏を保持することを目的とする。

(粗暴行為等の禁止)
第2条
 何人も、道路、公園、広場、駅、空港、桟橋、興行場、飲食店その他の公衆が通行し、若しくは出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、刃物(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第22条の規定により携帯を禁止される刃物を除く。)、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に対し不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。
3 何人も、祭礼又は興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、正当な理由がないのに、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。

(卑わいな行為の禁止)
第3条
 何人も、公共の場所又は公共の乗物における他人に対し、みだりに、著しく羞しゆう恥又は不安を覚えさせるような次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 着衣等の上から、又は直接他人の身体に触れること。
二 着衣等で覆われている他人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
 三 前二号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物における他人に対し、写真機等を使用して着衣等を透かして他人の身体を見る方法により、みだりに、裸体若しくは下着の映像を見、又は裸体若しくは下着を撮影してはならない。

(嫌がらせ行為の禁止)
第4条
 何人も、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第二条第一項に規定する怨えん恨の感情を除く。)を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号に掲げる行為を反復して行い、著しい不安を覚えさせてはならない。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
三 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
七 その性的羞しゆう恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞しゆう恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。

(不当な客引き行為等の禁止)
第5条
 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 わいせつ見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について客引きをすること。
二 売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で客引きをし、又は客待ちをすること。
三 前二号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服を捕らえ、所持品を取り上げる等執ように客引きをすること。

(ピンクビラ等の配布行為等の禁止)
第5条の2
 何人も、公共の場所において、性的好奇心をそそる、人の衣服を脱いだ姿態、水着姿、各種制服姿等の写真若しくは絵又は文言等を掲載し、かつ、電話番号等の連絡先を記載したビラ、パンフレットその他の物品であつて、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表し、又は推測させるもの(以下「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。
2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆の用に供する建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所に、ピンクビラ等をはり付けその他の方法により掲示し、又は配置してはならない。
3 何人も、みだりに人の住居等にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。

(押売行為等の禁止)
第6条
 何人も、事務所、事業所、住居、店舗その他人の現在する場所(以下「事務所等」という。)を訪れ、又は公共の場所若しくは公共の乗物において、業として物品の販売、買受け、交換、配付、加工若しくは修理(以下「販売等」という。)若しくは役務の提供を行い、又は広告若しくは寄付をするよう勧誘するについて、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、建造物、器物等にいたずらする等不安を覚えさせるような言動をすること。
二 人の迷惑となるような著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
三 依頼又は承諾がないのに物品の配付、加工若しくは修理、役務の提供又は広告を行つて、その対価を要求すること。
四 人に身分、物品の内容その他の事実を誤解させるような言動又は表示をすること。
2 何人も、事務所等を訪れ、業として販売等又は役務の提供を行うについて、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 販売等又は役務の提供の申込みを断られたにもかかわらず、速やかにその場から立ち去らないで、執ようにその目的を達しようとすること。
二 承諾を受けないで玄関、応接室、縁側、中庭その他これらに類する場所に座り込み、又はこれらの場所で販売等の対象となる物品を展示し、若しくはあさること。

(景品買い行為の禁止)
第7条
 何人も、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第二条第一項第七号に該当する遊技場の営業所又はその付近において、当該遊技場の営業者が客に賞品として交付した物品を転売するため、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は人につきまとつて、これらの物品を買い、又は買おうとしてはならない。

(入場券等の不当な売買行為の禁止)
第8条
 何人も、入場券、観覧券その他の公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物又は乗車券、急行券、指定券、寝台券その他の公共の運送機関を利用しうる権利を証する物(以下「入場券等」という。)を不特定の者に転売するため、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、入場券等を公衆に発売する場所において、入場券等を買い、又は公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。
2 何人も、公共の場所において、転売する目的で得た入場券等を不特定の者に売り、又は人を勧誘して売ろうとしてはならない。

(座席等の不当供与行為の禁止)
第9条
 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、対価を得て座席、座席を占めるための列の順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を供与し、又は座席等を占めて、若しくは人を勧誘して供与しようとしてはならない。

(モーターボート等による危険行為の禁止)
第10条
 何人も、通常、人が遊泳し、又は手漕ぎのボートその他の小舟が回遊する水面において、正当な理由がないのに、モーターボートその他の原動機を用いて推進する舟艇、水上スキー又はヨットを縫航させ、急転回させ、疾走させる等により、遊泳し、又は手漕ぎのボートその他の小舟に乗つている者に対し、危険を覚えさせるような行為をしてはならない。

(公安委員会の責務等)
第11条
 公安委員会は、この条例の規定に違反する行為を防止し、又は当該行為により被害を受けた者を支援するために必要な施策の実施に努めるものとする。
2 公安委員会は、この条例の規定に違反する行為を防止するために必要な限度において、公共の場所又は公共の乗物を管理する者その他の関係者に対し、必要な協力を求めることができる。

(罰則)
第12条
 第4条の規定に違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 第2条、第3条又は第5条から第10条までの規定のいずれかに違反した者は、20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
3 常習として前項の違反行為をした者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)
第13条
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第2項又は第3項の違反行為(第5条の2に係るものに限る。)をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、50万円以下の罰金刑を科する。

(適用上の注意)
第14条
 この条例の適用に当たつては、県民等の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して濫用することがあつてはならない。

附 則
1 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
2 押売、広告及び寄付の強要等の防止に関する条例(昭和32年広島県条例第40号)は、廃止する。
3 この条例の施行前にした押売、広告及び寄付の強要等の防止に関する条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則
(昭和59年12月25日条例第29号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和60年2月13日から施行する。

附 則
(平成4年3月30日条例第1号)
この条例は、平成4年5月1日から施行する。

附 則
(平成13年3月26日条例第22号)
この条例は、平成13年6月1日から施行する。
  -----------------------------------------------------------------------
附 則
(平成14年12月20日条例第54号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。

 《改正後の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(抜粋)》

(粗暴行為等の禁止)
第2条
何人も、道路、公園、広場、駅、空港、桟橋、興行場、飲食店その他の公衆
が通行し、若しくは出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という)。
又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる
乗物(以下「公共の乗物」という)において、多数でうろつき、又はたむろして、。
通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごみ、暴力団(暴力
団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2
号の暴力団をいう)の威力を示す等不安を覚えさせるような言動をしてはならな。
い。
2・3 (略)

(不当な客引き行為等の禁止)
第5条
何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次の各号に掲げる行為を
してはならない。
一次に掲げる行為について、客引き(ハに掲げる行為に係る利用者に対する勧誘
を含む)をすること。。
イ人の性的好奇心をそそる見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したも
のの観覧、販売又は提供
ロ歓楽的雰囲気を醸し出す方法により異性の客をもてなして飲食をさせる行為
又はこれを仮装したものの提供
ハ人の性的好奇心をそそる行為を提供する営業又は歓楽的雰囲気を醸し出す方
法により異性の客をもてなして飲食をさせる営業に関する情報の提供
二前号イ又はロに掲げる行為(ロに掲げる行為については、当該提供に係る行為
が、人の通常衣服で隠されている身体又は下着に接触し、又は接触させる卑わい
なものである場合に限る)について、人に呼び掛け、又はビラ、パンフレット。
その他の物品を配布し、若しくは提示して客となるよう誘引すること。
三売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で客引きをし、又は客
待ちをすること。
四次に掲げる行為について、当該行為をする役務に従事するよう勧誘すること。
イ人の性的好奇心をそそる行為(当該行為を撮影するための被写体となる行為
を含む) 。
ロ歓楽的雰囲気を醸し出す方法により異性の客をもてなす行為
五前号イ又はロに掲げる行為(ロに掲げる行為については、人の通常衣服で隠さ
、。) れている身体又は下着に接触し又は接触させる卑わいなものである場合に限る
について、人に呼び掛け、又はビラ、パンフレットその他の物品を配布し、若し
くは提示して当該行為をする役務に従事するよう誘引すること。
六第1号、第3号及び第4号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服を捕らえ、
所持品を取り上げる等執ように客引きをし、又は役務に従事するよう勧誘するこ
と。
2 何人も、対償を供与し、又はその供与の約束をして、他人に前項の規定に違反す
る行為をさせてはならない。
3 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる者となるよう人に
呼び掛け、又はビラ、パンフレットその他の物品を配布し、若しくは提示して誘引
してはならない。
一第1項第1号ロ又はハに掲げる行為(ロに掲げる行為については、当該提供に
係る行為が、人の通常衣服で隠されている身体又は下着に接触し、又は接触させ
る卑わいなものである場合を除く)の客又は利用者。
二第1項第4号ロに掲げる行為(人の通常衣服で隠されている身体又は下着に接
触し、又は接触させる卑わいなものである場合を除く)をする役務に従事する者
4 警察官は、前項の規定に違反して誘引を行っていると認められる者に対し、当該
誘引を行うことをやめるべき旨を命ずることができる。
5 何人も、第1項第1号、第2号、第4号又は第5号に掲げる行為(以下この項及
び次項において「客引き等」という)の状況等を勘案して、この項の規定による。
規制を行う必要性が高いと認められるものとして公安委員会規則で定める地域内の
公共の場所において、客引き等を行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客引
き等の相手方となるべき者を待ってはならない。
6 警察官は、前項の規定に違反して客引き等の相手方となるべき者を待っていると
認められる者に対し、当該客引き等の相手方となるべき者を待つことをやめるべき
旨を命ずることができる。
(ピンクビラ等の配布行為等の禁止)
第5条の2 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一公共の場所において、次のいずれかに該当する写真若しくは絵又は文言等を掲
載しかつ電話番号等の連絡先を記載したビラパンフレットその他の物品以、、、(
下「ピンクビラ等」という)を配布すること。。
イ性的好奇心をそそる、衣服を脱いだ人の姿態の写真又は絵
ロ性的好奇心をそそる、人の水着姿、各種制服姿等の写真又は絵であって、人
の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表すもの
ハ人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表し又は推測させる文言等
ニ人の性的好奇心をそそる映像を内容とするビデオテープ、コンパクトディス
ク、デジタルバーサタイルディスクその他の電磁的方法(電子的方法、磁気的
方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう)によ。
る記録に係る記録媒体の販売を表す文言等であって、人を著しく羞恥させるよ
しゅううな卑わいなもの
二公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆の用に供する建築物内又は公衆の
見やすい屋外の場所に、ピンクビラ等をはり付けその他の方法により掲示し、又
は配置すること。
三みだりに人の住居等にピンクビラ等を配り、又は差し入れること。
2 何人も、前項の規定に違反する行為をする目的で、ピンクビラ等を所持してはな
らない。
3 何人も、対償を供与し、又はその供与の約束をして、他人に第1項の規定に違反
する行為をさせてはならない。
第6条〜第11条(略)

(指示)
第12条
公安委員会は、第5条第1項第1号イからハまでに掲げる行為を事業とし
て行う者(以下「事業者」という)又はその代理人、使用人その他の従業者が、。
当該事業に関し同条第1項から第3項まで若しくは第5項又は第5条の2の規定に
違反したときは、当該事業者に対し、当該違反行為の再発を防止するため必要な指
示をすることができる。

(事業の停止)
第13条
公安委員会は、事業者が前条の指示に従わなかったとき又は事業者若しく
はその代理人、使用人その他の従業者が当該事業に関し第5条第1項から第3項ま
で若しくは第5項又は第5条の2の規定に違反したときは、当該事業者に対し、6
月を超えない範囲内で期間を定めて当該事業の全部又は一部の停止を命ずることが
できる。

(聴聞の特例)
第14条
公安委員会は、前条の規定により事業の停止を命じようとするときは、広
島県行政手続条例(平成7年広島県条例第1号。以下「行政手続条例」という)。
第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行
わなければならない。
2 公安委員会は、前項の聴聞を行うに当たっては、その期日の一週間前までに、行
政手続条例第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公
示しなければならない。
3 前項の通知を行政手続条例第15条第3項に規定する方法によって行う場合にお
いては、同条第1項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間
を下回ってはならない。
4 第1項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(罰則)
第15条
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の
罰金に処する。
一第3条の規定に違反した者
二第4条の規定に違反した者
三第13条の規定による命令に違反した者
2 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
一第5条第2項の規定に違反した者
二第5条の2第3項の規定に違反した者
3 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
に処する。
一第2条の規定に違反した者
二第5条第1項の規定に違反した者
三第5条の2第1項の規定に違反した者
四第6条から第10条までの規定のいずれかに違反した者
4 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
に処する。
一第5条第4項の規定による警察官の命令に違反した者
二第5条の2第2項の規定に違反した者
5 第5条第6項の規定による警察官の命令に違反した者は、20万円以下の罰金又
は拘留若しくは科料に処する。
6 常習として、第1項(第3号を除く)の違反行為をした者は、1年以下の懲役。
又は100万円以下の罰金に処する。
7 常習として、第2項の違反行為をした者は、6月以下の懲役又は100万円以下
の罰金に処する。
8 常習として、第3項の違反行為をした者は、6月以下の懲役又は50万円以下の
罰金に処する。

(両罰規定)
第16条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、そ
の法人又は人の業務に関し、前条第1項第3号、第2項、第3項第2号若しくは第
3号、第4項、第5項、第7項又は第8項(前条第3項第2号若しくは第3号に掲
げる者に限る)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人。
に対し、同条の罰金刑を科する。
第17条(略)


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