探偵業法について
平成18年6月2日衆議院・参議院を通過し【探偵業法】が成立しました。
この法律により、探偵・興信所はもちろん、それ以外の者であっても、依頼人から調査委任契約を請け、尾行、張り込み等を行う場合は、探偵業者として公安委員会(警察)に届出が必要となります。弊社はこれに基づき法令の順守、健全な運営と業界発展の為に精進していきたいと思います。
注意:今後、無届けで探偵業務を行った場合、探偵業法違反により刑罰の対象となります。また軽い気持ちで個人が探偵まがいの事をした場合、各種法令(刑法、迷惑防止条例、ストーカー規制法、個人情報保護法等)に抵触する可能性がありますので注意が必要です。